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BGMライブラリのライセンス/使用方法について、要点を教えてください。

  • FAQ No.:004
  • FAQ区分:BGM
  • 更新日:06.12.1
弊社が取り扱っているBGMパックの場合、BGMパック製品をご購入いただいた1個人の正規ユーザ様に限り、BGMパックの中に収録されている楽曲を、テレビやラジオ番組、CM、ビデオなどの映像作品、マルチメディア作品などのバックグラウンド・ミュージックとしてライセンスフリーで何度でもご使用いただくことが許諾されています。

ただし、楽曲を他の第三者に複製して「配布」することは許諾されていません。例えば、楽曲をナレーション入りでCM作品などに用いた場合、この場合楽曲とナレーションは同一の音声トラックに記録され、楽曲のみを抜き出すことは困難となりますので、この場合は「使用」とみなされます。しかし、楽曲をナレーションなどの別音声を被せずに、そのまま用い、それをDVDなどのメディアに落として販売する様な場合、この場合は楽曲の入った音声トラックを第三者が容易に抜き出せることが予想されますので、「配布」という行為に該当するとみなされる場合があります。

上記の要件を全て満たしていれば、「完成した作品」を販売したり、Web上で公開(※ただし、ストリーミング形式のみ。ダウンロード形式は「配布」とみなされる場合があります)しても、問題ありません。

【Performing Right(=演奏権)がフリーでないメーカーについて】
・AKM(一部ライブラリ)

BGMパックの中でPerforming Right(=演奏権)がフリーでないものに関しては、楽曲を使用して制作した作品を放送する、または楽曲をイベントで使用する場合に、演奏権管理団体(アメリカ合衆国はASCAPやBMI、英国の場合はPRS、日本の場合はJASRAC、など)にキューシート(使用楽曲名、作曲者、曲の放送時間などをリストにしたもの)を使って楽曲使用の申告を行う必要があります。※この場合、キューシートを提出し、演奏権料の支払いを行うのは放送局側/イベント主催者側であり、作品の制作者であるお客様には一切追加料金の支払いは発生しません。ただし、お客様は作品を(放送局側/イベント主催者側へ)提出する際に、キューシート記入用として使用した楽曲の詳細(①曲名、②作曲者名、③曲の長さ)を作品に添付する必要があります。

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